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ハッテン相談室

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投稿者
りっくん
投稿内容
前に学校で法学部のこっちの友だちと似たような話題になりました。

公園や商業施設とかのトイレは、「極めて公衆性の高い場所」と判断されます。
例え個室であっても明らかにそれと判断できる場合(例えば行為中の声など)は、公然わいせつに問われる可能性があると思います。

それ以外でも、例えば暗黙に行為が行われている事が広く知れわたっている(つまり一般人が使いにくい状況下にある)、常識を逸脱した長時間個室を占拠する等は、政令指定都市等自治体が定める「迷惑行為防止条例違反」に問われる可能性があると思います。

立件は難しい、出来たとしても実刑は猶予されると思いますが…。

学生の意見ですので間違っていたらごめんなさい…。
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