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投稿者
名無しさん
投稿内容
営業していても、クラスターや感染者が確認されなければ、構わないと思いますが、緊急事態宣言の休業要請があった場合は感染者がいなくても休業はやむを得ないと思います。自粛は、あくまでも経営者側の判断で、体調をくずして具合が悪くなった雇用者を欠勤させていますが、雇用者が自宅でちゃんと養生しているかまでは、監視する権限や事実がありません。つまり医師の診断書がない場合や、病気が根拠のある事実と認められない場合は無断欠勤として受理し出勤要請の電話を入れることはあります。そのため、感染が拡がる危険性が高まった場合は、社内報で業務を自粛することを雇用者全員に伝え、自粛を実施しますが、問題がないと判断されれば雇用者の経済的負担も考えて自粛の取り止めも検討します。プレミアム社員については特に体調に問題がない場合は、通常の出勤としています。PCR検査などコロナの症状を訴えた場合は、ほかの社員への感染を考慮して感染中の社員に休暇を取ってもらいます。コロナ以外の症状でも、インフルエンザや風邪の症状が確認された場合は、休暇を取ってもらうことにしています。この場合は休暇として受理しますので、基本給の一部が支払われます。このように自治体からの休業要請と自粛の意味合いには違いがあり、消費者と関連会社にも迷惑がかからぬように、会社組織の機能を止めない工夫が大切になっています。需要への供給と社員の経済力を考慮した考え方です。
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